個人が土地や建物を売却して利益が出た場合には、その利益に対して給与所得や事業所得などとは別に譲渡所得として所得税・住民税がかかります。※ただし販売用不動産や山林の譲渡にかかわる利益は、譲渡所得とは別の扱いとなります。
- 【長期譲渡所得と短期譲渡所得】
- 土地建物の譲渡所得は所有期間によって長期譲渡所得と短期譲渡所得に分類され、税率が異なります。
- 長期譲渡所得:譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年を超えるもの。
- 短期譲渡所得:譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年以下のもの。
- なお、相続や贈与によって取得したものは、原則として、被相続人や贈与者が取得した日から所有期間を計算します。
- 【譲渡所得の計算】
- ①譲渡価格-(取得費+譲渡費用)-特別控除=課税譲渡所得金額
- ②譲渡所得金額×税率20%(所得税15%、住民税5%)=税額
- 短期譲渡所得金額×税率39%(所得税30%、住民税9%)=税額
- 【取得費・譲渡費用・特別控除とは】
- 【取得費】
- 譲渡した土地や建物の取得に要した費用です。購入代金・仲介手数料・登記費用・改良費、設備費などが含まれます。なお、建物の取得費は、所有期間中の減価償却費相当額を差し引いて計算します。取得費が不明な場合には、売買代金の5%を取得費(概算取得費)とすることができます。
【譲渡費用】
土地建物を売却するために要した費用で、仲介手数料や登記費用、売買契約書に貼付した印紙税などが含まれます。
【特別控除】
1.公共事業などのために土地建物を売却した場合 5,000万円
2.自己居住用財産を売却した場合 3,000万円 ※適応要件がございます。
3.特定土地区画整理事業などのために土地を売却した場合 2,000万円
4.特定住宅造成事業などのために土地を売却した場合 1,500万円
5.農地保有の合理化などのために土地を売却した場合 800万円